2014年 12月 03日
植福の「目安」について教団の見解をハッキリと明示すべきです
「幸福の科学」においての植福(お布施)については、グレーな部分が多すぎますので、私は、「目安」について教団としての見解をはっきりすべきだと思っています。
現在、「幸福の科学」の施設における支払金額には、すべて「目安○○○円」とか「目安○○○円以上」などと表示されていますが、ある時は強制性があったり、なかったりします。
ここがいつも微妙で悩ましく、気分が悪くなるところなのです。
「目安」なのだからと、その金額以下を収めると何か不正を行っている気持ちになりますし、後から請求されるのではないかと嫌な気分になります。だからといって「目安」と書かれている金額を払うには高額すぎますし。
(参考)真実を語る
http://tanemura1956.blogspot.jp/2013/06/blog-post_26.html
先日、久しぶりに教団施設に行って会内経典をいただきました。「目安5000円」と書かれていたと思いますが、「目安」ですから1000円を投入いたしました。
頻繁に霊言をDVDで見ている信者さんに聞くと、「目安」通りに払っている人と、「目安」を無視する人もいるようです。
ある時に支部長に、高額な「○○○の目安は目安でもいいのですか」と聞くと、それは「目安の金額を確実に払ってもらいます」とのことでした。こうなりますと、完全に「定価販売」になると思います。
つまり、「目安」と称しながらも「定価」と同じ意味を持ってくるのです。
「三帰誓願」でも確か「目安6000円」が必要ですが、支部長の目の前ですので、すべての人が6000円を払っていると聞きます。ほとんど「強制」/「定額」と同じだと思います。しかも、月刊誌などには「目安」についても触れていません。三帰誓願した人は突然、「6000円頂きます」と言われるわけです。
私の友人は総裁の講演会を聞いた後に「目安3000円以上」のところを1000円入れて帰宅すると支部から電話があって「金額が足りません」と言われたとのことでした。(封筒に名前を書かせますから分かるのです)
正心館の研修でも金額が少なかった場合、後から電話がかかってきたと、どこかのブログで読みました。(これも封筒に名前を明示しなければなりません)
ですので、「宗教法人 幸福の科学」として、「目安」についての見解をハッキリと文章で信者に説明、明示すべきだと思います。
「目安は定価」なのか、「目安と称しているので各自の自由」なのか。ハッキリしなければならないと思います。
「目安30万円となっていますが、あくまでも目安ですので1円でも結構です」と文章で明示されるのであれば、私個人はもう一度「信仰」を真面目に考え直してみるのもいいかなと思っています。
幸福の科学よ、さあ、どっちですか。ハッキリさせなさい。神に誓ってどちらかを明示しなさい。
あなた方が大好きな坂本龍馬さん(総裁の奥さんの過去世)は以下のように言っています。
「ゴキブリの宗教団体は、わしゃあいらんと思う。だから、これからの宗教というのは、まあ政治も一緒だけども、どれだけ透明度があるかちゅうのが大きいと思う。ガラス張りじゃ。
ガラス張りにして、恥ずかしゅうない内容にしなきゃいかん。恥ずかしゅうない内容にしなきゃいかん。わしゃあ、そう思うよ。」「悪霊撃退法-坂本龍馬の章-P83」
説明責任があるということですね。
「宗教法人が健全財務をしてじゃな・・・おかしい怪しげなものは淘汰して、消したらよろしい。
そして、ほんとうに公明正大で、国民のためになっているところは、もちろんそれだけの減税措置はあって当然だけれども、納めるべきものはカチッと納めて、そして国の財政を支える、それがいいと思う」「悪霊撃退法-坂本龍馬の章-P84」
宗教法人への課税に賛成のようです。
「自分たちが、傷みがあって、隠すものがあれば、言いたいことも言えんようになる。
堂々と言うべきことを言えるためには、公明正大というのが、わしはいちばんじゃと思う。だから、何事も隠し事はしては相ならん。わしは、そういうふうに思います。
隠し事をする必要はない。そして、公明正大に攻めていく。これがやはり、これからの宗教人の気風でなきゃいけない。」「悪霊撃退法-坂本竜馬の章-P86」
公明正大!隠し事はなし!だそうですよ。隠し事がたくさんあるので伝道が進まないということです。
「目安」についての見解をハッキリと文章で信者に説明、明示が出来ない間は「信用」が確立することは絶対にないと断言しておきたいと思います。また、それをやらないということは「やましいところがある」と自らが認めたことになると理解したいと思います。
「公明正大」でもなく「嘘つき」の団体を誰が信じましょうか。
それと、「お布施」なのか「定価販売」なのかで、当然、課税対象になるのか、ならないのかの違いも出てくるはずです。それによっては「脱税」という疑いも当然出てくるわけです。
精舎での合宿研修は、「いかなる名目で受けるときであっても、収益事業(旅館業)に該当します」(国税庁)ので、本来であれば「定価」で表示されるべきですが、これも「目安☆3」などと称してインチキしているとしか思えません。
しかも宿泊のみでも「目安5000円」だったと思いますが、国税庁では「2食付きで1,500円以下は収益事業には該当しません」とのこと。やはり、いかがわしいとしか思えません。
そろそろ公明正大にならないと、ますます信者は離れしていきますし、信者数、票数ともに増えることは、ホボないと思います。
最後に、参考とリンク先を貼っておきます。
●宿泊施設の経営(国税庁)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/h26_shukyo.pdf
宗教法人が所有する宿泊施設に信者や参詣人を宿泊させて宿泊料を受ける行為は、その宿泊料をいかなる名目で受けるときであっても、収益事業(旅館業)に該当します。
しかし、宗教活動に関連して利用される簡易な共同宿泊施設で、その宿泊料の額が全ての利用者につき1泊1,000円(食事を提供するものについては、2食付きで1,500円)以下となっているものの経営は、収益事業には該当しません。
●修行合宿と消費税
http://xn--elqt15a38g.com/shukyou/post_33/
Q 修業を目的とした合宿研修を有料宿泊施設を利用して開催することを企画して会員の参加を募り、参加者から参加費(宿泊代・食事代・交通費等)を徴収しました。
当法人はこの合宿研修に係る往復の交通手段及び有料宿泊施設の手配を旅行代理店に依頼しており、費用はすべて旅行代理店に支払い、残額は公益部門の寄付金として計上しました。 この合宿研修参加費は課税対象になりますか。
A この質問は合宿研修が、「事業として対価を得て行なわれる役務の提供」に該当するかどうかが判断のポイントになります。
消費税法は、法人が行なう役務の提供はそのすべてが「事業として」に該当することになっていますので、宗教法人の行為は公益事業も収益事業もすべて「事業として」に該当します。
次に参加費を徴収して開催した合宿研修は、当該宗教法人が会員に対して実施しており、参加費は宿泊、食事、交通手段をセットで提供したことに対する反対給付と認められますので「対価を得て行なわれる役務の提供」に該当します。
従って当該法人が徴収した合宿研修参加費は課税売上になり、旅行代理店に支払った費用は課税仕入になります。
●物品販売業
http://www.sakamoto-office.net/jigyou.html
お守、お札、おみくじなどの販売のように、その売値と仕入れ値との関係からみて、その差額が通常の売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合は、収益事業に該当しません。
しかし、宗教法人以外の者でも販売が可能な物品、例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花などを通常の販売価格で参拝者に販売している場合には、たとえ、その宗教法人を表徴するような文字や装飾が施されている場合でも、物品販売業に該当することになります。
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【このブログの主旨】 真理には美しさがあるはず。
by jipang-007
| 2014-12-03 09:22
| お金/植福について